居宅介護支援マニュアルについて

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居宅介護支援マニュアル

居宅介護支援のマニュアルにはどんなものがあるのでしょうか?

居宅介護にも、他の介護サービスと同じように、ケアプランを作成する必要があります。これは管轄の自治体に自分で作成したものを提出しても構わないのですが、作成は介護保険でまかなうことができる上、自己負担がありませんので、ほとんどの方がケアマネジャーと呼ばれる介護支援専門員に作成を依頼するようです。

初めに、ケアプランの作成を居宅介護支援事業所に依頼します。利用者の方の自宅まで居宅介護支援事業所に所属するケアマネジャーが出向き、本人や家族の希望などを聞いたうえで、ケアプランを作成します。ケアプランが完成したら、居宅介護保険サービス利用の開始です。一度作成されたケアプランを見直すこともできるため安心です。プラン完成後も、プランが有効に機能しているか、不具合が生じていないかなど、ケアマネジャーは注意しながら居宅介護支援を行っていきます。

居宅介護において、介護保険に適用される家事援助の範囲というものがあります。気軽に草むしりやペットの世話、他にも大そうじやワックスがけ、正月の準備等を頼んでしまいがちです。これらは日常的な家事の範囲を超えたものも範囲外になり、頼まれても無理に行なう必要はないのですが、特別な事情により、ケアマネージャーがケアプランの一部と認める場合もありますので、介護職は自分の判断で決めず、事業所に判断を仰ぐ必要があります。

軽費老人ホーム

軽費老人ホームの種類は大きく以下の3つに分けられます。

【軽費老人ホームA型】

日常生活上で必要となるサービスを行なう施設で、食事は給食です。入居者が直接契約をして入居を決めることができます。入居条件は、日常生活が自立して行えることと、利用者の資産・所得・仕送り等の収入が、利用料の2倍以下(約33万円)です。また、家族と家庭の事情により同居できない人や、身寄りのない人が入居の対象となります。

【軽費老人ホームB型】

日常生活上に必要なサービスを行う施設では、食事は各自個室で自炊します。入居の条件は、生活に必要なサービスが受けられ、日常生活が自立して行えることです。家族と家庭の事情により同居できない人や身寄りの無い人も入居の対象となります。

【軽費老人ホームC型(ケアハウス)】

全個室バリアフリーの居住機能と、食事、入浴などの生活サービスを、自宅での生活が困難な高齢者に提供します。入居対象者は、本人か配偶者が60歳以上で、自炊が出来ないくらい身体機能の低下が認められた方や、高齢のために独立して生活するには不安があり、かつ家族の援助を受けることが困難な方です。

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